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PROBLEM
ひとつでも当てはまれば、
私たちがお力になれます

REASON
「申告書を作る」だけでなく、
税務リスクを管理します

税務調査を前提とした
最適な経費設計を行います

3つのプランから
最適なものをご提案

LINEで書類を送るだけで
全て対応

身バレ・職場バレを防ぐ
万全の管理
SERVICE
確定申告だけでなく、
夜職の税務に関わるあらゆる
ご依頼に対応します








PRICE
「自分でやりたい」「全部任せたい」
「今後も守ってほしい」
目的に合わせてお選びください
自分で入力+
税理士が申告書作成
スマホだけで全て完結
国税OB税理士が
"あなたの盾"に
(年額300,000円〜)
(年額100,000円〜)
※年収による加算報酬あり(500万円以下は加算なし) / 表示価格は税抜きです
VOICE
実際にご利用いただいた
お客様の声をご紹介します。
初めての確定申告で不安だった方、
長年無申告のままだった方など、
それぞれの状況に寄り添った
サポートをご提供しています。
初めての確定申告で不安でしたが、LINEで領収書の写真を送るだけで対応してもらえて、忙しい時期でも安心して任せられました。
国税OBの先生に「税務調査でも説明できる経費の取り方」を教えてもらえて、長年の不安が和らぎました。
FAQ
KNOWLEDGE
夜職で働く方が知っておくべき
税金の基本をまとめました
近年、夜職(ナイトワーク)に対する税務調査が増加しています。その背景には、いくつかの制度変更があります。
2015年10月に国民への番号通知が始まり、2016年1月から税務分野での利用が開始されました。2017年の確定申告からは申告書へのマイナンバー記載が必須となり、税務署は個人の収入情報を複数の支払元から「名寄せ」できるようになっています。
名寄せの対象となる主な情報は以下の通りです。
これまで把握が難しかった情報が紐づけられるようになりました。
2023年10月にインボイス制度が導入されたことで、事業者間の取引がより可視化されました。また、店舗側はホステス等に支払った報酬について毎年「支払調書」を税務署に提出する義務があります。
店舗の経費と個人の収入を税務署側で突合できる体制が整っており、申告内容との不一致があれば無申告の発見につながります。
国税庁は「富裕層」「海外取引」と並んで「無申告」を重点調査対象としています。夜職は現金収入が多く、申告率が低い傾向があるため、税務署が注目する分野のひとつです。
国税庁の「所得税の調査状況」でも、申告漏れの多い業種として飲食・サービス業が毎年上位に挙がっています。
「手渡しだからバレない」「現金だから大丈夫」という時代は終わりつつあります。マイナンバーと支払調書制度により、税務署の情報収集力は以前とは比較にならないほど高まっています。早めに正しい申告を行うことが、もっともシンプルなリスク対策です。
夜職で働いている場合、確定申告が必要かどうかは「収入の受け取り方」によって異なります。
キャバクラ、クラブ、風俗店など、多くの夜職では雇用契約ではなく業務委託契約(個人事業主扱い)で働いています。この場合、受け取る収入は原則として「事業所得」または「雑所得」に区分され、確定申告が必要です。
お店が源泉徴収をしていても年末調整は行われないため、自分で確定申告をする必要があります。
ただし近年は、勤務時間や場所の拘束、指揮監督の有無などの実態から、ホステス報酬が「給与所得」と判断されるケースも増えています。契約書の形式ではなく実態で判断されるため、ご自身の所得区分に迷う場合は税理士にご相談ください。
お店と雇用契約を結んでいて給与として受け取っている場合は、年間の給与収入が2,000万円以下で、かつ他に所得がなければ確定申告は不要です。
ただし、副業として夜職をしている場合は、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
「自分は確定申告が必要なの?」と迷った場合は、まずお気軽にご相談ください。お話を伺った上で、申告が必要かどうか、必要な場合はどのような手続きが必要かをご案内します。
確定申告では、収入から「必要経費」を差し引いた金額に対して税金が計算されます。経費を適切に計上することで、納める税金を適正な水準に抑えることができます。夜職には業界特有の経費項目が多いため、どこまで経費にできるかを知っておくことが大切です。
完全にプライベートな飲食費や旅行代、仕事と無関係な買い物、生活費(家賃・光熱費の全額)などは経費になりません。
ただし、自宅で配信業を行っている場合は、家賃や光熱費のうち仕事に使用している割合(按分)を経費にできます。
経費の判断で迷うのは「仕事とプライベートの境界が曖昧なもの」です。例えば美容代は、仕事で必要な分は経費になりますが、純粋にプライベートの美容は対象外です。
こうした按分の判断は、夜職の経費に詳しい税理士に相談することで、実態に即した経費計上ができます。
経費を計上するには、原則として領収書やレシートの保管が必要です。領収書がない場合でも、クレジットカードの明細や銀行の取引履歴で代替できるケースがありますので、まずはご相談ください。
確定申告が必要であるにもかかわらず申告をしなかった場合、「無申告」として様々なペナルティが課される可能性があります。
期限後に自主的に申告した場合は、本来の税額に対して5%の加算税で済みます。
一方、税務署から指摘を受けた後に申告した場合は、段階的に重い税率が課されます。
※300万円超部分30%の税率は、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税に適用されます。
また、前年・前々年にも無申告加算税等が課されている場合は、さらに10%が上乗せされる「連年無申告加重」も令和6年1月から新設されました。繰り返し無申告の状態だと、ペナルティがどんどん重くなる仕組みです。
納付期限から実際に納付するまでの期間に応じて、年率で延滞税が加算されます。延滞期間が長くなるほど金額が膨らむため、早めの対応が重要です。
意図的に所得を隠したり、虚偽の申告をした場合は「重加算税」の対象となります。税率は35〜40%と非常に高く、本来の税額に加えて大きな負担となります。
悪質なケースでは、刑事罰(脱税)の対象になる可能性もあります。所得税法違反として、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります(2025年6月1日に懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されました)。
脱税額が1,000万円を超えるときは、罰金の上限が脱税額まで引き上げられることもあります。
無申告のまま放置しても税金の請求がなくなるわけではありません。
つまり、過去7年分にさかのぼって課税される可能性があるということです。
「今さら申告しても大丈夫?」と不安に思う方もいらっしゃいますが、遅くなるほどペナルティは重くなります。まだ税務署から指摘を受けていない段階で自主的に申告すれば、加算税は大幅に軽減されます。
過去の無申告にお心当たりのある方は、できるだけ早くご相談ください。
確定申告は自分でも行うことができますが、夜職の場合は税理士に依頼することで大きなメリットがあります。
夜職には業界特有の経費項目が多く、一般的な確定申告ソフトではカバーしきれない部分があります。夜職の経費に詳しい税理士であれば、業務に関連する支出を適切に経費として計上でき、結果として納める税金を適正な水準に抑えられます。
対応可能な経費の例:
税理士法第33条の2に基づく「書面添付制度」を利用すると、税務署が調査を行う前に、まず税理士へ質問する機会(意見聴取)が設けられます。そこで疑問点が解消されれば、調査そのものが省略されることもあります。
特に、国税OBの税理士は調査対象になりやすい申告の傾向に詳しいため、税務署の目線に配慮した申告書を作成できます。
副業として夜職をしている方にとって、住民税の通知から本業の会社にバレるリスクは大きな心配事です。
夜職の収入が事業所得・雑所得であれば、確定申告時に住民税を「自分で納付(普通徴収)」に設定することで、このリスクを大きく下げられます。
なお、以下の点にご注意ください。
制度の知識がないと見落としがちな手続きのため、税理士に依頼する大きなメリットのひとつです。
確定申告の書類作成は、慣れていないとかなり時間がかかります。税理士に依頼すれば、領収書や通帳の写真をLINEで送るだけで全て対応してもらえるサービスもあり、忙しい方にとっては時間の節約につながります。
夜職の確定申告は、一般の申告と比べて税務リスクが高い分野です。「申告書を作る」だけでなく税務リスクを管理してくれる、夜職に詳しい税理士を選ぶことが重要です。