
風俗の収入について、確定申告が必要なのかどうかがはっきりしないまま働いている方は少なくありません。店から明細も支払調書ももらえず、日払いの手渡しで記録が残っていないと、そもそも何を数えればいいのかが分からなくなります。
調べても出てくるのは自分の場合に当てはまるのか判断がつかない。何年も申告していない状態が続いていて、今さら手を挙げたら責められるのではないか。親や昼の勤務先には知られたくない。そうした不安が重なると、調べること自体をやめてしまう方もいるでしょう。
この記事では、確定申告が必要になる条件・税務署が収入を把握する経路・申告しないまま置いた場合に上乗せされる税金・今から申告するときの手順を説明します。
夜職申告ナビでは、風俗で働く方の確定申告の相談を無料で受け付けています。
自分のケースだけ先に確かめたい場合は、電話・メールフォーム・LINEのいずれからでもご連絡ください。
この記事の内容
風俗の収入は、店に出勤して働いている感覚と、税金の上での扱いがずれやすい仕事です。店との契約によっては給与ではなく報酬として支払われており、その場合は自分で所得を計算して確定申告を行います。
まず、店からのお金が「報酬」か「給与」かを確認します。
ただし、契約書に「業務委託」「報酬」と書かれているだけで決まるわけではなく、実際の働き方も含めて判断されます。
給与の場合は源泉徴収や年末調整の対象になることがあります。一方、報酬として受け取っている場合は、自分で所得を計算して確定申告するのが基本です。
報酬による所得は、働き方や帳簿の保存状況などによって事業所得または雑所得になります。判断に迷う場合は、契約書や明細を確認しておきましょう。
明細から所得税が引かれていなくても、確定申告が不要とは限りません。
ホステスなど一定の仕事では、報酬から所得税を源泉徴収する決まりがあります。一方、性風俗業の報酬は、業務内容や契約によって扱いが異なるため、一律には判断できません。
まずは明細に「所得税」「源泉所得税」などの記載があるか確認しましょう。
源泉徴収されていない場合は、確定申告のときに納める税金を自分で用意しておく必要があります。
申告が必要かどうかは、単純な売上の金額だけでは決まりません。
基本的には、
収入 − 必要経費 = 所得
を計算し、さらに基礎控除・社会保険料控除などの所得控除を差し引いて税金が発生するかを確認します。
基礎控除は税制改正によって変わっており、令和7年分と令和8年分でも金額が異なります。
| 合計所得金額 | 令和7年分の基礎控除 | 令和8年分の基礎控除 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
たとえば令和8年分では、合計所得金額が489万円以下なら基礎控除は104万円です。
ただし、実際には基礎控除のほかにも、国民年金保険料・国民健康保険料などを支払っていれば控除できる場合があります。
そのため、「所得が○万円なら必ず申告不要」と一律には決められません。
基礎控除は年分によって変わるため、過去の無申告を解消するときは、その年の制度を使って計算します。最新の金額は国税庁の令和8年度税制改正の案内でも確認できます。
また、所得税がかからない場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。所得税と住民税では扱いが異なるためです。
インターネットでよく見かける「20万円以下なら確定申告しなくていい」という説明は、すべての人に当てはまるわけではありません。
代表的なのは、会社員などで年末調整を受けている方が、給与以外にも所得を得ているケースです。
たとえば、昼職の給与について年末調整を受けていて、風俗から受け取る報酬による所得が20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。
一方、風俗の収入だけで生活している方は、この「20万円」という基準だけで判断することはできません。
また、所得税の確定申告をしなくてよい場合でも、住民税では同じ20万円の基準はありません。住民税の申告が必要かどうかは、お住まいの市区町村の案内も確認しましょう。
昼職の給与と風俗の収入がある場合、風俗の収入が報酬か給与かで判定が変わります。
風俗の収入が報酬であれば事業所得または雑所得となり、原則としてその所得が20万円を超えるかどうかが一つの判断基準になります。
風俗の収入も給与として支払われている場合は、給与を2か所以上から受け取っていることになります。
この場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得を合わせて判断します。
掛け持ちは状況によって判定が変わりやすいため、昼職と風俗それぞれの明細を確認しておきましょう。
現金の手渡しは記録が残らないように見えますが、税務署が収入を確認する手がかりは、本人の銀行口座だけではありません。
国税庁が公表した令和6事務年度(令和6年7月〜令和7年6月)の実績では、申告をしていない人に対する所得税の調査が4,812件行われました。1件当たりの申告漏れ所得金額は2,992万円です。
同じ資料では、1件当たりの申告漏れ所得金額が高額だった上位業種として、キャバクラ・ホステスやホスト・バー・スナックも挙げられています。
風俗という業種名はこの一覧にはありませんが、夜職に関わる業種が税務調査の対象になっていることは公表資料から確認できます。
キャスト本人ではなく、働いている店への税務調査から確認が始まる場合があります。
店側の帳簿や支払記録には、誰にいくら支払ったかが残っていることがあります。店の支払いとキャスト側の申告内容を確認すれば、金額の違いが分かる可能性があります。
夜職申告ナビの税理士は、東京国税局で約10年間、法人税の税務調査業務に従事してきました。
法人の税務調査では、会社が経費として計上した支払いについて、支払先や金額などが確認されます。店側にキャストへの報酬の記録が残っていれば、その内容も確認材料になります。
税務調査そのものへの対応については、税務調査専門サイトで詳しく扱っています。
給与として働いている場合の源泉徴収票や、税法上の対象になる報酬についての支払調書など、支払者から税務署へ情報が提出される場合があります。
ただし、風俗店から業務委託の報酬を受け取っているからといって、必ず支払調書が税務署に提出されるわけではありません。
また、支払調書の控えが本人に渡されていなくても、税務署には提出されている場合があります。
そのため、「支払調書をもらっていないから税務署には何も伝わっていない」とは判断できません。
税務調査では、必要に応じて銀行口座や取引先などの情報が確認されることがあります。
現金で報酬を受け取っている場合でも、店側に残っている記録や本人の入出金など、複数の資料から収入の実態を確認される可能性があります。
「現金手渡しなら記録がないから分からない」と考えるのは避けたほうがよいでしょう。
マイナンバーから職業が分かる仕組みにはなっていません。
税務関係の書類では、本人を確認したり、同じ人に関する情報を照合したりするためにマイナンバーが使われます。
ただし、マイナンバーカードを作っただけで、自分の職業や銀行口座の入出金が税務署へ自動的に伝わるわけではありません。
「マイナンバーカードを作らなければ収入が把握されない」という仕組みでもありません。
国税庁には、課税漏れや徴収漏れに関する情報を受け付ける窓口があります。
第三者から寄せられた情報が、税務署で確認を行う際の参考にされる場合もあります。
申告していない期間があると、あとから納めるのは本来の所得税だけではありません。
申告が遅れたことに対する無申告加算税や、納付が遅れた期間に応じた延滞税がかかる場合があります。
期限までに申告しなかった場合、本来の税額とは別に無申告加算税がかかります。
令和6年1月1日以後に申告期限が来る分について、基本的な割合は次のとおりです。
| 申告したタイミング | 50万円までの部分 | 50万円超300万円までの部分 | 300万円超の部分 |
|---|---|---|---|
| 税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した | 5% | 5% | 5% |
| 事前通知後、税務署が申告漏れなどを把握する前に申告した | 10% | 15% | 25% |
| 税務署が申告漏れなどを把握した後に申告した | 15% | 20% | 30% |
表では分かりやすく言い換えています。実際にどの割合になるかは、税務調査がどこまで進んでいたかなどによって判断されます。
また、過去に無申告加算税や重加算税がかかったことがある場合など、一定の条件に当てはまると割合がさらに10%加重されることがあります。
税務調査で求められた帳簿を提示しなかった場合や、帳簿に記載した売上が大きく不足していた場合にも、5%または10%が加重されることがあります。
一方、期限から1か月以内に自主的に申告し、期限内に納税しているなど、一定の条件をすべて満たせば無申告加算税がかからない場合もあります。
税金の納付が遅れると、遅れた日数に応じて延滞税がかかります。
割合は納期限の翌日から2か月を経過する日までと、それ以後で変わります。
| 期間 | 納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 2か月を経過した日以後 |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日〜令和8年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
| 令和7年1月1日〜令和7年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
| 令和6年1月1日〜令和6年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% |
延滞税は納付までの日数に応じて増えていきます。
過去の申告をする場合は、申告書を出すだけでなく、納付についても早めに進めることが大切です。
売上を隠したり、事実と違う記録を作ったりするなど、意図的に税金を少なくしようとしたと判断された場合には重加算税がかかることがあります。
無申告加算税に代えて重加算税がかかる場合の割合は、原則40%です。
さらに、過去にも一定の無申告加算税や重加算税を課されているなどの条件に当てはまる場合は、割合が加重されることがあります。
単に申告期限を過ぎてしまった場合と、売上を隠した場合では扱いが異なります。
過去の資料が足りないからといって、あとから事実と違う記録を作ることは避けましょう。
所得税の期限後申告をすると、その所得が住民税や国民健康保険料などにも反映されます。
すでに自治体が計算していた金額が変われば、過去の住民税や国民健康保険料が再計算され、追加で請求される場合があります。
過去の無申告を解消するときは、所得税だけでなく、その後に発生する負担も考えておくことが大切です。
税務調査の事前通知を受ける前に自主的な期限後申告をした場合、無申告加算税は原則5%です。
一方、税務調査が進んでから申告すると、無申告加算税の割合が高くなる場合があります。また、延滞税は納付までの日数に応じて増えていきます。
性風俗業の確定申告に対応しており、過去にさかのぼった申告のご相談も受け付けています。何年放置していたかを責めることはありませんので、まずは現状をお聞かせください。
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申告の基本的な考え方は、どの業態でも大きく変わりません。
違いが出やすいのは、報酬の受け取り方と、店から差し引かれている費用の内容です。
入浴料と、そのほかの部分で受け取り方が分かれることがあります。店を通して受け取る分と直接受け取る分がある場合は、どちらも収入として集計します。
差し引かれる項目としては、寮費・送迎費・組合費・器材代などがあります。
ただし、店から差し引かれているものがすべて経費になるわけではありません。仕事に必要な支出として説明できるものを経費として計上します。
総額と差し引かれた項目の両方が分かる明細があれば、残しておきましょう。
デリヘルでは、ドライバーの送迎費・ホテル代・待機所の利用料などが報酬から差し引かれることがあります。
この場合も、まずは差し引かれる前の報酬額を確認し、そのうち仕事に必要な費用として説明できるものを経費として分けます。
自分で移動したときの交通費や、出張エリアへ向かうための費用も、仕事のために必要だったものであれば経費になることがあります。
日ごとの移動が多い業態なので、出勤日や移動先を簡単に記録しておくと、あとから集計しやすくなります。
店舗内で働くことが多いため、デリヘルなどに比べて移動にかかる支出は少なくなる傾向があります。
一方、仕事専用の衣装・プロフィール写真の撮影費・講習代などは、仕事との関係を説明できれば経費として計上できる可能性があります。
美容代や化粧品など、プライベートでも使うものについては、仕事との区別が必要です。
複数の店で働いている場合、店ごとに明細の形式や差し引かれる項目が違うことがあります。
合算する前に、店別に売上と差し引かれた項目を分けておくと、あとから確認しやすくなります。
出稼ぎで遠方の店へ行くために必要だった交通費・宿泊費も、経費として計上できることがあります。
なお、確定申告書は原則として住所地を管轄する税務署へ提出します。複数の県で働いていても、働いた店ごとに別々の税務署へ申告するわけではありません。
申告する売上は、実際に財布や銀行口座へ入った手取り額と一致しないことがあります。
まず、店からいくらの報酬が発生し、そこから何が差し引かれたのかを確認します。
報酬から店への支払いなどが差し引かれている場合は、基本的に本人に帰属する報酬の総額を収入として集計します。
そのうえで、差し引かれた項目のうち、仕事のために必要な支出として認められるものを経費として分けます。
たとえば、報酬3万円から仕事上必要な送迎費2,000円が差し引かれ、2万8,000円を受け取ったケースでは、3万円の報酬と2,000円の費用をそれぞれ記録します。
ただし、店から差し引かれている項目がすべて経費になるとは限りません。明細に何が書かれているのか確認することが大切です。
本指名料・オプション料・写真指名料なども、仕事によって得た収入であれば売上に含めます。
客から直接受け取ったチップも、仕事によって得たものであれば収入に含まれます。
店の記録に残らないお金は、自分で控えておかないと集計から漏れやすいため注意しましょう。
受け取った現金を口座に入れず、そのまま生活費として使った場合でも、収入であることは変わりません。
口座に入れたかどうかではなく、仕事によっていくら受け取ったかを集計します。
まずは店に、1年分の支払額が分かる集計表などを出してもらえないか確認してみましょう。
出してもらえない場合や、店と連絡が取れない場合は、自分の手元に残っている資料から確認します。
すべての資料が残っていなくても、残っている情報をもとに収入を確認していくことはできます。
資料が足りないことだけを理由に、申告そのものを諦める必要はありません。
経費になるかどうかは、費目の名前だけでは決まりません。
その支出が仕事のために必要だったと説明できるか、プライベートで使った部分と区別できるかが大切です。
風俗の仕事では、次のような支出が経費として認められる可能性があります。
ネイル・まつげエクステ・化粧品など、普段の生活でも使うものは、仕事だけに必要な支出なのかを確認する必要があります。
領収書やレシートは、日付・店名・金額・購入したものが分かる形で残しておきましょう。
何のために使ったのか分かりにくいものは、レシートなどに簡単なメモを残しておくと説明しやすくなります。
仕事とプライベートの両方で使っているものは、仕事で使った分だけを経費にします。
この分け方を按分(あんぶん)といいます。
たとえば携帯電話を仕事と私生活の両方で使っている場合は、利用状況をもとに仕事分を分けます。
自宅で仕事の連絡や待機をしている場合の家賃・光熱費や、寮費に仕事と生活の両方の性質がある場合も同じです。
割合に一律の正解があるわけではありませんが、「なぜこの割合にしたのか」を説明できるようにしておくことが大切です。
仕事との関係を説明できない支出は、経費として認められにくくなります。
たとえば、友人との食事代・私的な旅行代・普段着として使っている衣類などです。
一般的な治療などの医療費も、原則として仕事の経費にはなりません。医療費控除については、別にその制度の条件を満たすかどうかで判断します。
経費を増やすために領収書を作ったり、実際には支払っていない費用を計上したりすることは避けましょう。
仕事との関係を説明できる範囲で正しく経費を計上することが、追加の税金などのリスクを避けるうえでも大切です。
レシートを捨ててしまっていても、支払いを確認できる資料が残っている場合があります。
夜職申告ナビでは、領収書や通帳を写真に撮ってLINEで送ってもらう形にも対応しています。
紙の資料を自分ですべて入力してから相談する必要はありません。
事業所得や業務に係る雑所得として申告する場合は、売上や経費に関する記録を残しておくことが大切です。
白色申告の場合、売上・経費などを記録した法定帳簿は7年間、そのほかの帳簿や請求書・領収書などは原則5年間保存します。
業務に係る雑所得の場合は、前々年の収入金額が300万円を超える方について、現金や預金の出入りに関する書類を5年間保存する必要があります。
また、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合は、確定申告書に収支内訳書を添付します。
税務調査で帳簿の提示を求められたにもかかわらず提示しなかった場合や、帳簿に記載された売上が大きく不足していた場合は、無申告加算税などが加重されることがあります。
確定申告で計算する所得税だけでなく、申告した所得をもとに住民税や国民健康保険料なども決まります。
あとからどのような負担があるのかを知っておくと、手元に残しておく金額を考えやすくなります。
所得税の税率は、所得控除まで差し引いた後の「課税される所得金額」に応じて5%から45%までの7段階に分かれています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
税率がかかるのは、収入そのものではありません。
売上から必要経費や所得控除などを差し引いた後の金額をもとに計算します。
さらに、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税がかかります。
住民税は前年の所得をもとに計算され、通常は翌年に納めます。
所得に応じてかかる「所得割」の標準税率は、都道府県民税と市区町村民税を合わせて原則10%です。
このほかに定額の均等割があり、令和6年度からは住民税とあわせて森林環境税も徴収されています。
実際の税額や均等割の金額は自治体によって異なる場合があります。
勤務先の健康保険に加入しておらず、家族の健康保険の扶養などにも入っていない場合は、原則として国民健康保険などへの加入が必要です。
国民健康保険料は前年の所得をもとに計算され、自治体によって計算方法や料率が異なります。
そのため、収入が多かった年の翌年に収入が下がっても、高い保険料が続くことがあります。
20歳以上60歳未満で、厚生年金の加入者や一定の被扶養配偶者などに当たらない場合は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めます。
国民年金保険料は、所得にかかわらず基本的に定額です。
収入が少ない場合には、保険料の免除や納付猶予を受けられる制度があります。何も手続きせず未納にする場合とは扱いが異なるため、支払いが難しいときは制度を確認しておきましょう。
所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料などを自分で支払う働き方では、報酬として受け取った金額がそのまま自由に使えるお金になるわけではありません。
必要になる金額は、所得・経費・使える控除などによって人それぞれです。
1年分の明細をもとに試算することもできますので、サービス内容をご覧のうえご相談ください。
確定申告をしたこと自体が、そのまま親や昼職の勤務先へ通知される仕組みではありません。
一方、扶養から外れたり、住民税の金額が変わったりすることで、ほかに所得があることに気づかれる可能性はあります。
税金上の扶養では、扶養される人の合計所得金額に基準があります。
| 年分 | 扶養親族の合計所得金額の要件 |
|---|---|
| 令和6年分以前 | 48万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円以下 |
| 令和8年分以後 | 62万円以下 |
この基準を超えると、通常の扶養控除の対象から外れます。
ただし、19歳以上23歳未満の子などについては「特定親族特別控除」という制度があります。所得が扶養控除の基準を少し超えたからといって、親の控除がすぐにすべてなくなるとは限りません。
また、健康保険の扶養と税金上の扶養は別の制度です。
税金上の扶養から外れたからといって、必ず同じタイミングで健康保険の扶養から外れるわけではありません。
昼職の勤務先に副業を知られるきっかけの一つが、住民税です。
給与から住民税が天引きされる「特別徴収」では、会社が把握している給与に対して住民税額が高いと、ほかにも所得があることに気づかれる場合があります。
確定申告では、給与以外の所得に対する住民税について「自分で納付」を選べる場合があります。
風俗の収入が報酬であれば、この方法を利用できることがあります。
一方、風俗の収入も給与の場合は、給与分の住民税だけを自由に普通徴収へ分けられないことがあります。また、実際の取り扱いは自治体によって異なります。
そのため、「自分で納付を選べば絶対に会社に分からない」とは言い切れません。
確定申告書の職業欄には、自分の職業を記入します。
個人で仕事をしている場合は、「何の仕事をしているのか」が分かるように記入します。国税庁も、個人事業者については事業の内容を具体的に記入するよう案内しています。
店名を書くための欄ではありません。
書き方に迷う場合は、申告内容に合わせて確認しながら決めることができます。
申告しなければ周囲に知られない、というわけではありません。
無申告の状態で税務署から確認が入れば、自宅に書類が届いたり、過去の所得について問い合わせを受けたりすることがあります。
周囲への影響が心配な場合も、無申告のままにするのではなく、申告方法を確認したうえで対応することが大切です。
確定申告では、1月1日から12月31日までの1年分の収入と経費を集計します。
令和7年分の所得税の申告期限は令和8年3月16日(月)でした。
この期限を過ぎた場合でも、期限後申告として提出することはできます。
最初に、収入・経費・控除が分かる資料を集めます。
資料がすべて揃っていなくても、残っているものから確認できます。
店ごとに、1年間の報酬を集計します。
報酬から費用が差し引かれている場合は、差し引かれる前の報酬総額も確認します。
複数の店で働いている場合は、いきなり全部をまとめるのではなく、店ごとに分けて集計しておくと確認しやすくなります。
チップなど店側の記録に残らない収入も加えます。
領収書・カード明細などを確認し、仕事に使った費用を集計します。
仕事とプライベートの両方で使っているものは、仕事で使った割合を決めます。
売上と経費が分かれば、
売上 − 必要経費 = 所得
を計算できます。
所得から差し引ける控除を確認します。
たとえば、次のようなものがあります。
控除を受けるために証明書などが必要なものもあるため、手元の資料を確認します。
国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを使って申告書を作成します。
給与以外の所得がある場合は、住民税の徴収方法を選択する欄も確認します。
申告書を提出したら、納付する税額がある場合は税金を納めます。
一度に納付することが難しい場合は、申告を放置せず、所轄の税務署へ早めに相談しましょう。状況によっては、納税の猶予などを利用できる場合があります。
税理士に依頼した場合の進み方については、確定申告までの流れにまとめています。書類が揃ってから申告完了まではおおむね2〜4週間程度です。
何年も申告していないと、「何年分を出せばいいのか」「資料がないのに申告できるのか」と不安になる方も多いでしょう。
まず確認したいのは、税務署からすでに連絡が来ているかどうかです。
税務調査の事前通知などが来ていない段階であれば、自主的な期限後申告として進められます。
この場合、無申告加算税は原則として5%の区分になります。
年分ごとに収入・経費・控除を確認し、それぞれの申告書を作ります。
古い年分ほど資料が集まりにくくなるため、無申告に気づいたら早めに確認を始めることが大切です。
税務署や自治体などから書類が届いた場合は、まず差出人・文書名・書かれている税目や内容を確認します。
税務署からの書類だから必ず所得税、市区町村からの書類だから必ず住民税、とは限りません。
税務調査に関する連絡が来ていたとしても、その時点で何もできなくなるわけではありません。
申告するタイミングによって無申告加算税の割合が変わる場合があるため、書類を放置せず、内容を確認して対応することが大切です。
実際に、税務署からの郵便をきっかけに相談された方の声を紹介します。
お恥ずかしい話ですが、5年ほど無申告のままで、どうにかしなければと思いつつ放置していました。最近、税務署から郵便物が届いて怖くなり、急いで相談できる先を探していたところ、夜職申告ナビを見つけました。「過去の無申告も相談できる」と書かれていたのが決め手でした。 ── N.H さん(30代前半/風俗業/福岡県)
この方は過去の収入をさかのぼって確認し、期限後申告の手続きを終えられました。
無申告加算税などの扱いは、税務署から届いた書類の内容や申告のタイミングによって変わります。
ほかの方のお客様の声もあわせてご覧ください。
税務署が過去の税額を決められる期間には限りがあります。
原則として申告期限から5年、不正に税金を免れていた場合などは7年までさかのぼることがあります。
夜職申告ナビでは、過去5年分にさかのぼった申告に対応しています。
ただし、「夜職申告ナビが対応している5年」と、税法上の期間が必ず同じ意味になるわけではありません。
どの年分から申告するかは、収入があった時期や現在残っている資料などを確認して決めます。
通帳を解約した・明細を捨てた・働いていた店が閉店した、といった場合でも確認できる資料が残っていることがあります。
まずは店に過去の集計表を出してもらえないか確認します。
難しい場合は、次のようなものを探します。
すべての記録が残っていなくても、確認できる資料から過去の収入をたどっていくことはできます。
過去数年分をまとめて申告すると、所得税の金額が大きくなることがあります。
さらに、その内容が住民税や国民健康保険料などにも反映される可能性があります。
すぐに全額を納めることが難しい場合でも、申告自体を放置するのは避けたほうがよいでしょう。
納付が難しい場合は、税務署へ早めに相談し、利用できる制度がないか確認します。
申告しないまま時間が経つと、税務署からの連絡によって無申告加算税の区分が変わる可能性があるほか、延滞税も納付までの日数に応じて増えていきます。
同じ風俗の仕事でも、扶養に入っているか・昼職があるか・所得がどのくらいあるかによって答えが変わります。
ここでは、相談でよく聞かれる質問を紹介します。
税務署が収入を確認する方法は一つではありません。
店への税務調査・法定調書・銀行口座などのお金の動き・第三者からの情報提供などをきっかけに確認される場合があります。
現金手渡しであっても、「記録がないから分からない」とは限りません。
無申告になっている場合は、税務署から連絡が来る前に自主的に期限後申告したほうが、無申告加算税の割合が低くなる場合があります。
業態だけで確定申告が必要かどうかが決まるわけではありません。
ソープ・デリヘル・店舗型ヘルスなど、どの業態でも、所得や控除を計算した結果、所得税が発生する場合は原則として確定申告が必要です。
また、昼職がある場合などは別の判定方法になることがあります。
店から給与ではなく報酬として支払いを受けている場合は、自分で所得を計算して確定申告する立場になります。
その所得が事業所得になるか雑所得になるかは、仕事の規模・継続性・帳簿の保存状況などによって判断されます。
「業務委託と書いてあるから必ず個人事業主」というわけではなく、実際の働き方も含めて確認します。
事業として仕事を始めた場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」という開業届があります。
2026年1月1日以後に開業した場合、開業届の提出期限は、その年分の所得税の確定申告期限までです。
青色申告をしたい場合は、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
こちらの期限は原則としてその年の3月15日までです。1月16日以後に事業を始めた場合は、事業を始めた日から2か月以内となります。
開業届を出していなくても確定申告そのものはできます。
一方、青色申告承認申請書を期限までに提出していなければ、その年について青色申告を利用できない場合があります。
確定申告の内容が、家族や金融機関へ自動的に送られるわけではありません。
一方、住宅ローンや賃貸契約などでは所得証明を求められる場合があります。
きちんと申告していれば、確定申告書や課税証明書などを使って所得を証明できます。
無申告のままだと、実際に収入があっても公的な所得証明を用意しにくくなります。
報酬や給与から所得税が源泉徴収されている場合は、1年間の税額を計算した結果、引かれ過ぎていた分が還付されることがあります。
性風俗業の報酬について源泉徴収されるかどうかは、契約や業務内容によって確認が必要です。
まずは明細に「所得税」「源泉所得税」などの記載があるか確認してみましょう。
原則として、個人事業者は前々年の「課税売上高」が1,000万円を超えると、消費税を納める課税事業者になります。
前々年が1,000万円以下でも、前年1月1日から6月30日までの「特定期間」の課税売上高などによって、課税事業者になる場合があります。
特定期間の判定では、一定の場合に課税売上高ではなく給与等の支払額を使うこともできます。
また、インボイス発行事業者として登録している場合は、売上が1,000万円以下でも原則として消費税の申告が必要です。
消費税は所得税とは判定方法が違うため、売上が1,000万円前後になったら早めに確認しておきましょう。
夜職申告ナビの料金は、目的別に3つのプランを用意しています。
| プラン | 基本報酬 | 主な内容 |
|---|---|---|
| スタンダードサポートプラン | 80,000円〜 | 申告書の作成・提出。収入と経費の入力はご本人 |
| プレミアム丸投げプラン | 150,000円〜 | 記帳代行と経費の最適化設計を含む |
| VIP完全防御プラン | 月額25,000円〜(年額300,000円〜)+申告報酬(年額100,000円〜) | 年間LINE相談・節税の設計・税務調査の事前対策と立会い |
表示価格は税抜きです。
これとは別に年収に応じた加算報酬がかかる場合があり、年収500万円以下は加算なし、500万円超から段階的に加算されます。
3,000万円を超える場合は個別の見積もりになります。資料の状況や内容によっても個別の見積もりになることがありますので、詳しくは料金プランをご確認ください。
相談は無料です。
申告が必要かどうかの判断・過去の年分の扱い・経費にできる範囲は、明細の形や働き方によって結論が変わります。
ひとりで調べても、自分がどのケースに当てはまるのか分かりにくい部分です。
夜職申告ナビは、性風俗業を含む夜職の確定申告を扱っています。
国税OB税理士が、税務調査でも内容を説明できるよう、収入や経費を確認しながら申告書を作成します。
領収書が残っていない場合や、店から支払調書をもらえない場合でも、残っている資料から確認できることがあります。すべての資料を揃えてから相談する必要はありません。
来所は不要で、全国どこからでも対応しています。