
メンズエステ(メンエス)で働き始めたものの、お店から源泉徴収票はもらえず、周りのセラピストからも「申告している子なんていないよ」と聞く……。自分が確定申告の対象なのか分からないまま、不安を抱えて時間だけが過ぎてしまっていないでしょうか。
明細に書かれた「雑費」や「源泉」の扱い、手渡し報酬の記録方法、昼の会社や同居家族への発覚リスクなど、気になることが多いほど何から手を付ければよいか迷ってしまうものです。
2026年10月現在、次に申告するのは「令和8年分(2026年1月〜12月分の収入)」です。この記事では令和8年分を前提に、メンエスで働く方が確定申告の対象となる条件、経費にできる費用、具体的な申告手順、知られるリスクを下げる手続きを分かりやすく解説します。
「夜職申告ナビ」では、国税OB税理士がメンエスセラピストの確定申告をサポートしています。明細や領収書が揃っていない場合や、過去の分を申告していない場合、昼の仕事や家族に秘密にしたい場合も、電話・メール・LINEにて無料でご相談いただけます。
この記事の内容
確定申告が必要かどうかは、お店から受け取った金額や手取りではなく、「所得(売上から経費を差し引いた金額)」で判断します。この所得金額は、所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料を計算する際の基準にもなります。
業務委託(お店に雇用されず、個人として仕事を請け負う形態)で報酬を得ている場合、お店側で年末調整(1年分の税金を再計算・精算する手続き)が行われることはありません。そのため源泉徴収票は発行されませんが、これは「申告しなくてよい」という意味ではありません。
メンエス一本で働いている場合は、1年間の所得が誰でも差し引ける「基礎控除」などの額を超え、所得税が発生する場合に確定申告が必要となります。基礎控除額は、合計所得金額(メンエスやその他の仕事の所得を合わせた額)に応じて次のように変動します。
| 合計所得金額 | 令和8年分の基礎控除 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
この金額は令和8年12月1日施行のルールに基づくもので、令和8年分および令和9年分の申告に適用されます(国税庁 No.1199 基礎控除)。例えば、他に差し引ける控除がなければ、令和8年分は所得が104万円以下なら所得税はかかりません。ただし住民税は判定基準が異なるため、別途住民税の申告が必要になるケースがあります。なお、令和7年分は所得132万円以下で95万円の控除だったため、過去の年分をさかのぼって申告する場合は当時の基準を適用します。
メンエスの報酬は、「事業所得」または「雑所得」のいずれかとして申告します。売上や経費を記録した帳簿などを保管していない場合は、原則として雑所得扱いになります(国税庁 所得税基本通達35-2の改正)。一方、事業所得であれば、事前に手続きをすることで、控除額が増える「青色申告」を利用できます。
会社員やパート・アルバイトとして1か所から給料を受け取り、本業側で年末調整を受けている方は、副業であるメンエスの所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
年間20万円以下の場合は所得税の確定申告自体は不要ですが、住民税の申告は別途必要となります。なお、確定申告を行えば住民税の申告も自動的に完了するため、提出するのはどちらか一方で構いません。
お店に直接雇用され、アルバイト等の給与として報酬を受け取っている場合は、お店から源泉徴収票が交付されます。昼の仕事とあわせて2か所以上から給料を得ている場合、原則として年末調整を行っていない側の給料とその他の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。
また、親や配偶者の税金上の扶養に入っている方は、所得の金額にも注意してください。
令和8年分からは、扶養家族として扱われる所得の上限が58万円から62万円に引き上げられます(国税庁 令和8年度税制改正Q&A)。メンエスとその他の仕事の所得を合わせて62万円を超えると、家族が受けられる控除額が変わり、家族側の税金が増えることがあります。これがきっかけで、メンエスの収入が家族に知られる場合もあります。
経費として認められるかどうかは、主に次の3点によって判断します。
仕事とプライベートの双方に関わる支出は、仕事で使った分を客観的に区分できる場合に限り、その割合分だけを経費にできます。「売上の〇%までなら経費にできる」といった一律の目安はなく、実際にかかった費用を1つずつ積み上げて計算します。
報酬から雑費やルーム代があらかじめ天引きされている場合、売上は天引きされる前の「総額」でカウントし、引かれた費用は何の費用かを確認したうえで経費にします。たとえば、報酬2万円から雑費2,000円を引かれ、手取り1万8,000円を受け取ったときは、売上が「2万円」、天引きされた「2,000円」が経費の候補となります。
手取りの1万8,000円を売上にしたうえで雑費2,000円も経費に入れると、2,000円を二重に差し引いてしまいます。反対に、2万円を売上にしたのに雑費を経費に入れ忘れると、所得を多く計算して無駄な税金を払うことになります。
明細に「源泉」や「税金」として一定割合が引かれている場合も注意が必要です。国税庁が源泉徴収(報酬から税金をあらかじめ差し引いて国に納める仕組み)の対象として挙げているのはホステスやコンパニオン等の報酬であり、エステやリラクゼーションの施術報酬は含まれていません(国税庁 No.2792)。引かれたお金の性質は明細だけでは判断しにくいため、お店に確認しておきましょう。
なお、給料として支払われている場合など法律で決められた正規の源泉徴収であれば、経費ではなく確定申告時に精算(控除)します。一方、業務委託の報酬から税金名目で引かれていた場合は、納め過ぎた税金を返してもらう手続きをお店側で行うことになります(国税庁 No.2506)。
ご自身で購入して施術に使ったオイル・タオル・施術着などは、仕事との関連性を説明しやすい支出です。なお、お店が用意した備品を無料で使っている場合は自己負担がないため経費になりません。ネット通販で購入した場合は、購入履歴を残しておくと内容をスムーズに説明できます。
移動費用や通信費は、仕事に使った分だけを経費にします。
| 支出 | 経費にする部分 |
|---|---|
| 出勤や店舗間の移動の交通費 | 実際に勤務した日の移動分 |
| 終電後のタクシー代 | 勤務日・勤務時間と明確に連動する分 |
| 出稼ぎの交通費・宿泊費 | 出稼ぎ先で実際に働いた期間の分 |
| スマホ代 | お店との連絡や予約対応・集客に使った割合分 |
スマホ代のように私用と兼ねているものは、使用時間や用途から仕事での使用割合を設定します。どのような計算でその割合を決めたかメモを残しておくと、後から説明しやすくなります。
美容関連の支出はプライベートでも効果が持続するため、仕事上の支出と言えるかどうかは個別の判断が必要です。宣材写真を撮る日のヘアメイクのように仕事への直結性がはっきりしたものは説明しやすく、日常的な美容院代を経費にするかは慎重に検討します。
実際にメンエスで働くセラピストの方の声をご紹介します。
「ヘアメイク代、ネイル代…まで、『業務に関連するものなら経費にできる』と一つひとつ確認してもらえました。自己流でやっていた頃よりかなり多くの項目を経費に計上でき、納める税金もぐっと抑えられました。」 ── Y.S さん(20代後半/メンズエステ/愛知県)
経費にできる範囲は、働き方や用途によって一人ひとり異なります。判断がつかない支出も領収書は捨てずに残しておき、申告の前に専門家へ確認すると安心です。その他の事例はお客様の声で紹介しています。
次のような支出は、メンエスの経費にはなりません。
国民健康保険料と国民年金保険料は「経費」にはなりませんが、確定申告で「社会保険料控除」として所得から差し引くことができます。実際にはかかっていない費用や仕事と関係のない私的な支出を経費に入れていると、税務調査で否認され、不足分の税金に加えてペナルティの加算税や延滞税も納めることになるため注意してください。
令和8年分(2026年1月〜12月の収入)の申告期間は、令和9年(2027年)2月16日から3月15日(月)までです。事業所得として申告する場合は、「白色申告」と「青色申告」のどちらかを選びます。
まずは1年分の収入と経費が確認できる記録を集めます。
| 記録したいもの | 手元に残すもの |
|---|---|
| 振込で受け取った報酬 | 報酬明細・通帳 |
| 手渡し・日払いの報酬 | 出勤日と受取額のメモ、お店とのLINEの画面 |
| 領収書がある経費 | 領収書・レシート |
| 領収書がない経費 | カード明細・通販の購入履歴・交通系ICの利用履歴 |
複数の店舗や出稼ぎ先で働いた場合は、すべての収入を合わせて1つの申告にまとめます。
帳簿等の保管期間として、事業所得の白色申告なら収入と経費を記録した帳簿は7年間、領収書などは5年間保管します。青色申告は原則7年間(一部書類は5年間)です。雑所得として申告する場合も、収入と経費を確認できる記録は捨てずに残しておきましょう。
雑所得として申告する場合は、収入と経費の金額を確定申告書にそのまま記入します。収支内訳書などを添付する必要があるのは、前々年の雑所得の収入が1,000万円を超える場合です(国税庁 No.1500)。
事業所得の白色申告は、確定申告書に「収支内訳書(1年分の売上と経費をまとめた書類)」を添えて提出します。一方、青色申告は事前に申請を行い、所定の帳簿をしっかりつける代わりに「青色申告特別控除」として所得から一定額を差し引ける制度で、事業所得の方が対象です。
令和8年分の控除額は65万円・55万円・10万円の3段階です。最大の65万円を受けるには、複式簿記という本格的な帳簿をつけ、e-Tax(インターネット申告)で提出するなどの条件を満たす必要があります。さらに令和9年分からはルールが変更され、e-Tax提出に加えて一定の条件を満たす電子帳簿保存を行うと控除額が「75万円」に拡大されます(財務省 令和8年度税制改正の大綱)。
青色申告を行うには、原則としてその年の3月15日までに税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。年の途中(1月16日以降)に新規で働き始めた場合は、開始した日から2か月以内が期限です。期限を過ぎていると令和8年分は青色申告にできないため、令和9年分から適用したい場合は、令和9年3月15日までに提出します。
申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで画面の案内に沿って金額を入力することで作成できます。
作成した申告書は、e-Tax・郵送・税務署窓口のいずれかで提出します。税金を納める期限も申告期限と同じ3月15日です。期限を過ぎても申告自体は可能ですが、遅れた分だけ延滞税などの負担が増えてしまいます。
「手渡しだし、お店からも何も書類が出ていないからバレない」と言われることがあります。たしかに、お店が税務署に提出する「支払調書(誰にいくら払ったかを報告する書類)」の対象に、エステやリラクゼーションの施術報酬は入っていません(国税庁 No.7431)。しかし、収入が把握される経路はほかにもあります。収入と経費を正しく申告していれば、どのような経路から確認が入っても説明できます。
夜職申告ナビの税理士は、東京国税局で約10年間、法人税の税務調査業務に従事してきました。会社の税務調査では、売上だけでなく「外部の人に払った報酬について、誰にいくら払ったか」が細かく確認されます。
お店の帳簿や支払記録にセラピストの名前と金額が残っていれば、そこから受け取った個人の申告状況が照合されることがあります。給料として支払われている場合は、お店が市区町村へ「給与支払報告書(誰にいくら給料を払ったかの報告)」を出すことになっています。お店が「うちの店は対策しているから大丈夫」と言っていても、お店自体に調査が入るかどうかは、働く側には分かりません。
振込で受け取った報酬は口座に記録が残ります。また手渡しで受け取った場合であっても、まとまった現金を口座に入金した記録や、その現金で高額な買い物をした記録は消えません。税務調査では、こうした口座の動きや資産と申告所得が見合っているかが確認されることがあります。
国税庁は、申告漏れなどに関する情報を公式ウェブサイトで受け付けています。寄せられた情報は関係する国税局や税務署に連携され、税務調査などに使われる場合があります(国税庁 課税・徴収漏れに関する情報の提供)。
税務署の職員には守秘義務があり、仕事で知り得た秘密を第三者に漏らすと罰せられます(国税通則法第127条)。そのため、申告内容が税務署から勤務先や家族へ直接通知される仕組みはありません。知られる主なきっかけになるのは、「住民税の通知」と「自宅に届く郵便物」です。
会社員の住民税は、給料から毎月天引きされる形(特別徴収)が基本です。もしメンエスで得た所得分も合わせて会社に通知されると、給料の額に比べて住民税が多いことから、副業に気づかれる場合があります。
このリスクを下げるには、確定申告書の2枚目(第二表)にある住民税の納付方法欄で「自分で納付」を選択します。これにより、メンエス分にかかる住民税は自宅に届く納付書で自分で納める形(普通徴収)になります。確定申告を行わず住民税の申告書のみを提出する場合も、同様の選択欄があります(横浜市 個人市民税・県民税の徴収方法)。
業種は異なりますが、会社員と配信業(チャットレディ)を掛け持ちしている方の声をご紹介します。
「住民税の納付方法を『自分で納付』に切り替える手続きを、申告書の書き方まで具体的に教えてもらえました。会社にバレるリスクを抑える方法を専門的に説明してもらえて、安心して副業を続けられています。」 ── R.T さん(20代後半/チャットレディ/神奈川県)
この手続きで下げられるのは、住民税の通知から知られるリスクです。ただし、給料で受け取っている場合など、普通徴収が使えない・防ぎきれないケースもあります。その他の事例はお客様の声で紹介しています。
「自分で納付(普通徴収)」にすると、住民税の納付書は自宅宛てに届きます。また、国民健康保険に加入している場合の保険料通知や、税務署からの公式書類も登録住所宛てに郵送されます。郵便物を家族が受け取る可能性があるなど気になる場合は、申告手続きの前に一度ご相談ください。
「自分で納付」を選んだ場合でも、次のようなケースに該当するとメンエスの所得分も給料から一括天引き(特別徴収)になってしまいます(中央区 給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法)。
また、お店から「給料」として報酬を受け取っている場合は特に注意が必要です。給料を2か所以上から受け取っている人に対し、給料にかかる住民税をすべてメインの勤務先から合算天引きする扱いにしている自治体があります。たとえば鹿児島市は令和8年度(令和7年中の所得分)からこの一括天引き運用を実施しており、東京都中央区も令和9年度(令和8年中の所得分)から同様の扱いとなる予定です(鹿児島市 住民税の徴収区分)。
その他にも自治体の事務処理上の理由で選択通りにならない可能性があります。住民税の決定通知書が届いたら普通徴収になっているか確認し、不明点があればお住まいの市区町村の税務担当課へ問い合わせておくと安心です。
確定申告の期限を過ぎてしまっても、後から申告することは可能です。その場合は、本来の税金に加えて遅延利息にあたる「延滞税」がかかります。さらに原則として、期限内に申告しなかったペナルティである「無申告加算税」も上乗せされます。
延滞税の割合は、令和8年中であれば納付期限の翌日から2か月までが「年2.8%」、それ以降は「年9.1%」です(国税庁 No.9205)。
一方、無申告加算税の割合は「どのタイミングで申告したか」によって大きく変わります。なお、令和5年分以降(令和6年1月1日以後に申告期限が来るもの)は、納める税金のうち300万円を超える部分の加算割合が引き上げられています(国税庁 No.2024)。
税務署から調査の通知(事前通知)が来る前に自分から自発的に申告すれば、無申告加算税は納める税金の「5%」で済みます。
さらに、申告期限から1か月以内に自分から申告し、税金を3月15日までに全額納付していた等、一定の条件を満たせば無申告加算税はかかりません。
事前通知を受けた後であっても、調査を受けて税額を決められると分かる前に申告した場合は、次の割合が適用されます。
| 納める税金 | 令和5年分以降 | 令和4年分以前 |
|---|---|---|
| 50万円までの部分 | 10% | 10% |
| 50万円超300万円までの部分 | 15% | 15% |
| 300万円超の部分 | 25% | 15% |
※令和5年分以降は、前年および前々年にも無申告加算税などがかかっている場合、さらに10%が上乗せされます。
調査を受けて税額を決められると分かった後に申告した場合や、税務署に税額を決定された場合は、割合がもう一段上がります。
| 納める税金 | 令和5年分以降 | 令和4年分以前 |
|---|---|---|
| 50万円までの部分 | 15% | 15% |
| 50万円超300万円までの部分 | 20% | 20% |
| 300万円超の部分 | 30% | 20% |
収入を隠したり事実を偽ったりしていた(隠蔽・仮装)と判断された場合は、無申告加算税に代えて「40%」の重加算税がかかります。過去5年以内に、調査の後で無申告加算税や重加算税がかかったことがある場合は、これらの加算税にさらに10%が上乗せされます。令和5年分以降は、調査で帳簿を提示しなかった場合なども無申告加算税が上乗せされる仕組みです。
税務調査への具体的な対応については、税務調査専門サイトで詳しく説明しています。
無申告加算税は、税務署から調査の通知が来る前に自分から申告すれば、通知後や調査後に申告するよりも低い割合で済みます。「何年も申告していない」「当時の明細や領収書が残っていない」という場合でも対応可能です。
全国対応 / 相談無料 / 秘密厳守
ここまでの手順をご自身で進められる方もいます。しかし「複数店舗や出稼ぎで明細がそろわない」「過去に申告していない年がある」「昼の仕事と掛け持ちしている」といった場合は、税理士への依頼も選択肢になります。
法人税の税務調査に携わった経験から、お店側の調査でどのような記録が照合されるかを踏まえて申告書を作成します。報酬総額と雑費の関係や経費計上した理由など、万が一調査が入っても根拠をもって説明できる状態を整えます。過去の未申告分も同様に対応可能です。税理士の経歴は会社概要をご覧ください。
収入と経費の入力から丸投げできるプランでは、明細や領収書の写真をLINEで送信するだけで手続きを進められます。ご自身で入力するプランもご用意しており、どちらもご来所の必要はなく全国どこからでもご依頼いただけます。明細の紛失や領収書を捨ててしまった場合にも対応しています。書類がそろってから申告完了までは通常2〜4週間程度となります。依頼の流れは確定申告までの流れにまとめています。
確定申告が必要かどうかやさかのぼって課税される期間は、お店の説明ではなく「法律・税金のルール」で決まります。
確定申告をする法律上の義務は、報酬を受け取ったセラピストご本人にあります。お店が自社の税金を申告していても、セラピストの個人所得の申告まで完了しているわけではありません。お店の説明にかかわらず、所得が基準を超えていれば申告が必要です。
税務署がさかのぼって税額を決められるのは、原則として申告期限から「5年間」です。ただし、収入を隠すなど不正な方法で税金を逃れていた場合は「7年間」となります(国税通則法第70条)。税務署がいつ把握するかは予測できず、この期間内に調査が入れば対象年分がまとめて課税されます。延滞税は期間が長くなるほど高額になるため、気づいた時点で早めに申告するのが負担を抑える方法です。
メンエスの報酬は、明細の記載方法や受け取り方が店舗ごとに異なります。売上の計算方法や経費の判断、住民税の手続きに迷ったら、申告書を提出する前にぜひ一度ご相談ください。料金の詳細は料金プランをご覧ください。