確定申告の基礎

キャバ嬢が確定申告してないとどうなる?把握される経路と今からの手順

お店から「確定申告は自分でやってね」と言われたきり、何年か過ぎてしまった。周りにも申告していない人がいるので、自分だけの話ではない気がしている。そんな状態でこのページを開いた方が多いのではないでしょうか。

手渡しでもらった分は記録に残らないのではないか。今さら申告したら、過去の分をまとめて持っていかれるのではないか。調べれば調べるほど、追徴課税や税務調査といった言葉ばかりが出てきて、手が止まってしまいます。

この記事では、キャバクラの収入で申告が必要になる人の線引きから、申告していないことが税務署に知られる経路、上乗せされる税金の税率、そして資料が残っていない状態で過去の分を申告するまでの流れを紹介します。

申告していない期間が何年ある場合でも、まずは対象となる年と残っている資料を確認するところから始められます。

夜職申告ナビでは、何年も申告していない状態からのご相談にも対応しています。今の状況を話すだけでも構いませんので、電話・メールフォーム・LINEのいずれからでもお気軽にどうぞ。

キャバクラの収入で確定申告が必要になる人・ならない人

お店からのお金の受け取り方が「報酬」なのか「給与」なのかで、確定申告が必要かどうかの見方が変わります。契約書を交わしていない、明細に何と書いてあるか見たことがない、というケースもあります。

判断がつかない場合は、まずお店からもらっている明細を確認してみましょう。「報酬」「支払明細」などの表記は判断材料の一つです。「給与」「給与明細」と書かれ、年末調整(お店が1年分の税金をまとめて計算し直してくれる手続き)の案内が来ていれば、給与として扱われている可能性が高くなります。

ただし、明細に「報酬」と書かれているだけで必ず個人事業主になるわけではありません。実際の働き方や契約内容なども含めて判断されます。

報酬として受け取っている場合の判定

報酬を事業所得や雑所得として申告する場合は、基本的に1年間の収入から必要経費を引いた残りの金額で考えます。この残りの金額を「所得」と呼びます。ドレス代やヘアメイク代を引く前の金額ではありません。

この所得から、さらに「控除」という差し引きをして、それでも金額が残ったときに所得税がかかります。控除にはいくつも種類がありますが、多くの方が受けられるものの一つが基礎控除です。

基礎控除の金額は近年変更されています。主な違いは次のとおりです。

対象となる年基礎控除の主な金額
令和7年分(2025年分)合計所得132万円以下なら95万円
令和8年分(2026年分)合計所得489万円以下なら104万円

所得が上の金額を超える場合は、基礎控除の金額も変わります。詳しくは国税庁の案内で確認できます。

そのため、ほかに所得や控除がない方であれば、令和7年分は所得95万円、令和8年分は所得104万円を超えるかどうかが一つの目安になります。

令和6年分以前は、合計所得2,400万円以下の場合の基礎控除は48万円でした。過去の年を申告するときは、その年に使われていた金額で計算します。

給与として受け取っている場合の判定

給与として受け取っていて、そのお店で年末調整をしてもらっている場合は、基本的に確定申告の必要はありません。ガールズバーやスナックでは、報酬ではなく給与の扱いになっているケースがあります。

ただし、給与が年間2,000万円を超える場合などは確定申告が必要です。

2か所以上から給与をもらっている場合は、2か所から受け取っているだけで必ず確定申告が必要になるわけではありません。年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得を合わせた金額が20万円を超えるかなどで判断します。

詳しい条件は国税庁のタックスアンサーに掲載されています。

昼職と掛け持ちしている場合の判定

昼間は会社員として働きながら、キャバクラから報酬を受け取っている場合は、夜職の収入から経費を引いた所得が20万円を超えるかどうかが、確定申告の一つの基準です。20万円というのは、もらった金額そのものではありません。

夜職の収入も「給与」として受け取っている場合は判定方法が異なります。先ほど説明した、2か所以上から給与を受け取っている場合の条件で確認します。

なお、所得税の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が別に必要になることがあります。住民税の扱いは自治体によって異なるため、お住まいの市区町村で確認しておくと安心です。

申告義務がなくても申告した方がよい場合

お店の明細に「源泉所得税」という項目があり、金額が引かれている場合は、申告の義務がなくても確定申告をすると納めすぎた分が戻ってくることがあります。

経費や控除を反映して計算し直すと、本来の税金が先に引かれた金額より少なくなる場合があるためです。源泉所得税が引かれている方は、還付を受けられないか確認する価値があります。

源泉徴収で10.21%引かれていても確定申告が必要な理由

お店が報酬から税金を先に差し引いて、代わりに国へ納める仕組みを源泉徴収といいます。明細から税金が引かれていると、納税はもう済んだように見えます。

ただしホステス報酬の場合、この差し引きはおおまかな前払いにすぎません。10.21%が何をどこまでカバーしているのかを知らないと、申告が必要かどうかを自分で判断できません。

おおまかな前払いにすぎない10.21%

国税庁のタックスアンサーによると、バーやキャバレーの経営者がそこで働くホステスに報酬を払うときは、1回に払う金額から「5,000円 × 報酬を計算した期間の日数」を引き、残った金額に10.21%を掛けて差し引きます。同じ月に給与も払われているときは、その金額も引いてから計算します。

ここでいう日数は、営業日数でも出勤日数でもありません。報酬を計算したもとの期間の、初日から末日までの全部の日数です。

国税庁が示している計算例は次のとおりです。

項目内容
報酬を計算した期間3月1日から3月31日(31日間)
営業日数25日間
3月分の報酬75万円
引く金額5,000円 × 31日 = 15万5千円
差し引かれる税金(75万円 − 15万5千円)× 10.21% = 60,749円

この計算には、本人が実際に使った経費や、その人が受けられる控除は反映されていません。最終的な税額は、確定申告で1年間の所得や控除をまとめて計算します。

差し引かれていない経費と控除

源泉徴収では、本人が実際に使った必要経費を一つずつ差し引いて税額を計算するわけではありません。ドレス代・ヘアセット代・帰りのタクシー代を自分で払っていても、その支出は反映されていません。

国民健康保険料や国民年金保険料は「社会保険料控除」、一定の生命保険料は「生命保険料控除」として、必要経費とは別に所得から差し引けます。こうした控除も確定申告で反映させます。

なお、源泉徴収の対象になるホステス報酬には、報奨金・衣装代・深夜に帰宅するためのタクシー代などが含まれる場合があります。お店が負担してくれていると思っていた費用が、報酬の一部として計算されていることもあります。

まとめて計算されていない掛け持ち分の収入

掛け持ちをしている場合、源泉徴収はお店ごとに別々に行われます。所得税は1年間の所得をまとめて計算するため、お店ごとに引かれた税金の合計と、本来納める税額が一致するとは限りません。

所得が増えると、そのうち高い税率が適用される部分も増えていきます。そのため、掛け持ちで合計所得が大きい方は、計算し直した結果として追加で税金を納めることもあります。

そもそも引かれていない場合

明細に源泉所得税の欄がない場合は、その報酬について源泉徴収が行われていない可能性があります。

源泉徴収されていないからといって、確定申告が不要になるわけではありません。年間の所得などから、確定申告が必要かどうかを別に判断します。

まずは手元の明細を見て、税金が引かれているのかいないのかを確認しておきましょう。

セクキャバ・ガールズバー・ラウンジなど業態が違っても、報酬として受け取っている場合の基本的な考え方は同じです。ただし、源泉徴収の対象になるかどうかは、支払いの内容や働き方によって変わることがあります。

確定申告していないことが税務署に知られる経路

「現金で手渡しなら税務署には分からない」とは限りません。本人の銀行口座だけではなく、お店側に残っている帳簿や支払いの記録など、無申告が把握される経路はいくつもあります。

夜職申告ナビの税理士は、東京国税局で約10年間、法人税の税務調査業務に従事してきました。税務調査では、帳簿(お店のお金の出入りを記録した書類)と、それを裏づける資料が合っているかなどが確認されます。

お店にとってキャストへの報酬は経費です。そのため、お店に残った支払いの記録から、キャストへの報酬が確認されることがあります。

お店に入った税務調査から知られる場合

お店の税務調査では、報酬を経費として計上した根拠や支払先が確認されることがあります。

誰にいくら払ったのかが分かる資料にキャストの氏名や支払額が記載されていれば、そこから情報が把握される場合があります。その情報と本人の申告状況が確認されることもあります。

そのため、すでにお店を辞めている場合でも、過去の支払いについてあとから確認される可能性があります。現金で受け取っていたか、振り込みだったかだけで判断することはできません。

支払調書とマイナンバーのひも付け

バーやキャバレーなどがホステス等に報酬を支払った場合、同じ人への年間の支払額が50万円を超えると、原則として「支払調書」を税務署へ提出します。

支払調書には、誰にいくら支払ったのかが記載されます。提出対象となる支払調書にはマイナンバーも記載することになっています。

そのため、お店側の支払記録や支払調書は、本人の申告状況を確認するための資料になることがあります。

現金で受け取っていても、お店側に支払いの記録が残る点は同じです。

銀行口座やカードの記録の確認

税務署は、調査のために必要がある場合、金融機関などから取引に関する情報を確認することがあります。

手渡しでもらったお金でも、その後に口座へ入金した場合などは記録が残ります。税務調査では、申告内容を確認するために、こうした情報が使われる場合があります。

第三者からの情報提供

国税庁は課税・徴収漏れに関する情報の提供を受け付ける窓口を設けています。第三者が情報を提供できる仕組みです。

また、税務調査ではインターネットやSNSなどに公開されている情報が確認材料になる場合もあります。

ただし、SNSの投稿を消したとしても、お店側の帳簿や支払いの記録まで消えるわけではありません。

無申告を指摘された場合に上乗せされる税金

申告していない状態(無申告)で税金を納めることになった場合、本来の税金に加えて、無申告加算税や延滞税などがかかることがあります。

加算税にはいくつか種類があり、無申告加算税と重加算税が同じ税額に対して同時にかかるわけではありません。収入を隠したり、事実と違う形に見せたりした事情があると、より重い重加算税の対象になることがあります。

無申告加算税

期限までに申告しなかった場合にかかるのが無申告加算税です。国税庁のタックスアンサーによると、令和5年分以降の主な税率は次のとおりです。

いつ申告したか納める税金のうち50万円まで50万円を超えて300万円まで300万円を超える部分
税務調査の事前通知前に自分から申告5%5%5%
事前通知後、調査による決定を予知する前に申告10%15%25%
税務調査後に申告、または税務署から税額の決定を受けた15%20%30%

難しく見えますが、大きく分けると「税務調査の連絡が来る前」「連絡後」「調査が進んだ後」の3段階です。早い段階で自主的に申告するほど、無申告加算税は軽くなる仕組みです。

300万円を超える部分の税率は、令和5年分以降の申告に使われます。それより前の年は税率の区分が異なります。

また、令和5年分以降は、前年と前々年の所得税について無申告加算税などが課されている場合などに、さらに10%が加算されることがあります。

なお、申告期限から1か月以内に自主的に申告し、期限内に申告する意思があったと認められるなど、一定の条件をすべて満たした場合は、無申告加算税がかからないこともあります。

期限を過ぎたことに気付いた場合は、放置せず早めに確認することが大切です。

延滞税

決められた日までに税金を納めないと、利息にあたる延滞税がかかります。期限を過ぎてから申告した場合は、申告書を提出した日が納期限になります。

国税庁のタックスアンサーによると、令和8年(2026年)中は、納期限の翌日から2か月までが年2.8%、2か月を過ぎると年9.1%です。

令和4年から令和7年までは年2.4%と年8.7%だったため、少し前に書かれた解説とは数字が変わっています。

延滞税がかかるのは本来納める税金で、加算税に対して延滞税がかかるわけではありません。ただし、納付するまでの日数に応じて金額が増えていきます。

重加算税

売上を隠したり、資料を作り替えたりするなど、事実を隠したり違う形に見せかけたりしたと判断された場合は、無申告加算税に代えて重加算税がかかることがあります。

申告していなかった場合の重加算税の税率は40%です。

過去5年以内に一定の無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合などは、さらに10%が加算されることがあります。

帳簿を出せなかった場合の上乗せ

令和5年分以降の申告では、税務調査で帳簿を提示できない場合などに、無申告加算税がさらに上乗せされる仕組みがあります。

帳簿を見せるよう求められたのに提示しなかった場合や、帳簿に記載された売上が本来の半分に満たない場合は10%、3分の2に満たない場合は5%が加算されることがあります。

そのため、資料が残っていない場合でも、通帳・カード明細・お店の明細など、残っている資料をできるだけ集めておくことが大切です。

あとからメモを作るだけで、この上乗せを必ず避けられるわけではありません。資料が不足している場合は、どこまで確認できるかを税理士と一緒に考える方法があります。

税務調査の連絡がすでに届いている場合の対応については、夜職申告ナビと同じ事務所が運営する税務調査専門サイトで詳しく扱っています。

過去の申告は動き出す段階が早いほど負担が軽くなります

無申告加算税は、税務調査の事前通知を受ける前か、その後のどの段階で申告するかによって税率が変わります。

何年分あるか分からない、資料が残っていないという状態でも、今の状況を話していただければ、どこから手をつけるかをご案内できます。

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脱税と申告漏れの分かれ目

申告していない状態が、すべて脱税として扱われるわけではありません。申告が遅れているだけの場合と、意図的に収入を隠した場合とでは扱いが変わります。

収入を隠したかどうか

重加算税の対象になるかどうかを判断するうえでは、収入を隠したり、事実と違う形に見せかけたりした事情が重要になります。

帳簿を作り替える、実際には払っていない経費を書く、他人の名義を使って収入を分けるといった行為がその例です。

単に申告書を出していなかった状態と、記録に手を加えて収入を隠した状態では、税務上の扱いが変わります。

申告していない期間があるからといって、これから資料の金額を書き換えたり、実際には使っていない経費を加えたりすることは避ける必要があります。

刑事罰の対象になるかどうか

所得税法には、悪質な脱税や無申告に対する罰則があります。

偽りや不正な方法によって所得税を免れた場合は、原則として10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の対象になります(所得税法第238条第1項)。

免れた税額が1,000万円を超える場合には、罰金の上限がその税額まで引き上げられることもあります。

また、不正な方法を使っていなくても、故意に期限まで申告せず所得税を免れた場合には、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方の対象になる規定があります。

一方、単に期限内に申告書を提出しなかった場合については、別の罰則規定があります。無申告だからすべて同じ刑事罰になるわけではありません。

なお、法律の改正によって、以前の「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」にまとめられています。

実際に刑事事件になる事案の傾向

国税庁の査察は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及するために行われるものです。

キャバクラで働いていて申告が遅れているというだけで、すべてのケースが刑事事件になるわけではありません。

ただし、申告が必要な状態を放置すれば、無申告加算税や延滞税の負担が増える可能性があります。税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告するかどうかでも、無申告加算税の税率は変わります。

無申告は何年前までさかのぼる?

何年前まで関係があるのかが分からないと、どこから手をつければいいかも決まりません。

税務署が税額を決めたり直したりできる期間、払いすぎた税金の還付を受けられる期間、税金を取り立てる権利の時効は、それぞれ別のルールです。

どれも「5年」という数字が出てくるため混同されがちですが、意味は異なります。

税務署がさかのぼれる年数

税務署が「あなたの税金はいくらです」と決めたり、申告した税額を直したりできる期間は、原則として5年です。

ただし、偽りや不正な方法によって税金を免れていた場合などは7年になります(国税通則法第70条)。

そのため、一般的には5年が一つの目安ですが、状況によって7年まで確認が必要になる場合があります。

払いすぎた税金が戻る年数

確定申告をする義務がない方が、払いすぎた税金を返してもらうために行う「還付申告」は、原則としてその年の翌年1月1日から5年間提出できます。

源泉徴収されている方が過去の分を申告すると、経費や控除を反映した結果として、税金が戻ってくることがあります。

還付申告には期限があるため、時間がたつと申告できなくなる年も出てきます。

無申告のまま時効を待つ考えの問題点

税金を取り立てる国の権利には原則5年の時効がありますが、「何もしなければ5年で必ず払わなくてよくなる」という仕組みではありません。

税務署による更正・決定や督促などによって、時効の進み方が変わる場合があります。納税の猶予を受けている期間なども扱いが異なります。

そのため、「5年待てば消える」という前提で無申告を続けるのは現実的ではありません。

資料が残っていない状態から申告を進める手順

領収書を捨ててしまった、支払調書をもらったことがない。この状態からでも、残っている資料を集めながら申告を進められる場合があります。

納める税金がある場合は、資料が全部揃うのを待っている間にも延滞税が増える可能性があります。まずは残っているものを確認するところから始めます。

過去の分の申告は、1年ずつ収入と経費を確認していく作業です。

1.申告する年の特定

まず、いつからいつまで申告していないのかを書き出します。

働き始めた時期・お店を移った時期・収入が大きく動いた時期を、思い出せる範囲で並べておくと確認しやすくなります。

令和7年分の確定申告の期限は、令和8年3月16日でした。期限を過ぎた年の分も、期限後申告という形で提出できます。

2.収入の記録の収集

次の資料のうち、どれか一つでも残っていれば手がかりになります。

  • 通帳の入金履歴
  • お店からもらった支払明細
  • 振込通知が残っているアプリの履歴
  • スマホの写真フォルダにある明細の画像

支払調書をもらったことがない場合でも、申告を進められる場合があります。

実際に、資料がほとんどない状態から進めた方の声を紹介します。

過去の収入を遡って整理する作業を一緒に進めてもらえて、書類が揃わない部分も「クレジットの履歴で代用しよう」など現実的な進め方で対応してもらえました。期限後の自主申告で済んだため、ペナルティを最小限に抑えられたのが本当にありがたかったです。もっと早く相談していれば、と今は思います。 ── N.H さん(30代前半/風俗業/福岡県)

このように、通帳やクレジットカードの履歴などから、過去の収入や支出を確認できる場合があります。

ほかの方の声はお客様の声でご覧いただけます。なお、税額や加算税などの結果は、申告するタイミングや個別の状況によって異なります。

3.仕事に使ったお金の洗い出し

ドレス代・ヘアセット代・出勤時のタクシー代など、仕事のために使った支出を確認します。

領収書がない場合も、クレジットカードの明細・銀行口座・予約履歴など、残っている記録を集めてみましょう。

必要経費にできるかどうかは、その支出が収入を得るために必要だったか、金額や内容を確認できる資料があるかなどから判断します。

記憶にない金額をあとから加えたり、実際に支払った以上の金額を書いたりすることは避ける必要があります。

4.申告書の作成と提出

1年ごとに申告書を作り、住んでいる地域を担当する税務署へ提出します。

過去の年をまとめて申告する場合は、それぞれの年に対応した内容で申告書を作成します。

夜職申告ナビにご依頼いただく場合の必要書類や進め方は、確定申告までの流れにまとめています。

5.納付方法の決定

期限を過ぎてから申告した場合は、申告書を提出した日が税金を納める期限になります。

一度に納めることが難しい場合は、早めに税務署へ相談する方法があります。一定の条件を満たせば、納税の猶予などが認められる場合もあります。

申告後は、確定申告書のデータを収入の確認に使えるほか、必要に応じて自治体から課税証明書や所得証明書を取得できます。

部屋を借りるときや各種の審査など、収入を証明する場面で使えることがあります。

昼職や家族に知られるリスクを下げる手続き

確定申告をすると必ず昼職や家族に知られる、というわけではありません。住民税の納め方など、確認できる部分があります。

一方で、手続きをしても完全に防げるわけではありません。

住民税の納付方法の切り替え

確定申告書には「住民税に関する事項」という欄があります。

給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税については、「自分で納付」を選べます。夜職の所得が報酬などの場合、本業の勤務先の給与からまとめて天引きされないようにする方法の一つです。

実際にこの手続きをした方の声を紹介します。

住民税の納付方法を「自分で納付」に切り替える手続きを、申告書の書き方まで具体的に教えてもらえました。会社にバレるリスクを抑える方法を専門的に説明してもらえて、安心して副業を続けられています。 ── R.T さん(20代後半/チャットレディ/神奈川県)

同じように悩んで相談された方の声はお客様の声に並んでいます。

ただし、住民税の扱いは所得の種類や自治体によって異なります。勤務先に知られないことを保証する手続きではありません。

この方法で防ぎきれない場合

夜職の収入が給与として払われている場合、住民税の納め方を分けられないことがあります。給与にかかる住民税は、本業の勤務先にまとめて通知される場合があるためです。

また、住民税の扱いは自治体によって異なります。

会社に知られるリスクを下げられる場合はありますが、完全に防げる仕組みではありません。心配な場合は、お住まいの自治体へ納め方を確認しておくと安心です。

自宅に届く郵便物への配慮

家族と同居している場合は、手続きの内容によって税務署や自治体から自宅に郵便物が届くことがあります。

住民税を自分で納付する場合も、自治体から納付書などが届くことがあります。届く時期や納める回数は自治体によって異なります。

家族に郵便物を見られることが心配な方は、どのような郵便物が届く可能性があるかを事前に確認しておくと安心です。

夜職申告ナビの無申告対応

過去にさかのぼる申告は、その年だけを申告する場合とは進め方が変わります。年ごとに当時のルールを確かめながら、残っている資料で収入と経費を確認していきます。

夜職申告ナビは、キャバクラ・クラブ・ホステスをはじめとする夜職の確定申告を専門に扱っています。

過去の無申告への対応

過去5年分にさかのぼった申告に対応しています。何年分あるか分からない状態からのご相談でも、まずどの年の分を出すかを決めるところから進めます。

申告書を作るのは、東京国税局で約10年間、法人税の税務調査業務に従事した国税OB税理士です。

残っている資料や当時の状況を確認し、収入や経費の根拠を説明できるように申告内容をまとめます。

資料が揃っていない場合の進め方

領収書や通帳の写真をLINEで送っていただければ、そこから帳簿づけと申告書の作成まで対応できます。

領収書を捨ててしまった、お店から支払調書をもらえないという場合も、代わりになる資料を一緒に探します。

来所は不要で、全国どこからでもご依頼いただけます。対応できる業務の範囲はサービス内容をご覧ください。

夜職申告ナビの料金

料金はプランごとの基本報酬に、年収に応じた加算報酬を足す形です。基本報酬は次のとおりです。

プラン基本報酬(税込)
スタンダードサポートプラン88,000円〜
プレミアム丸投げプラン165,000円〜
VIP完全防御プラン月額27,500円〜(年額330,000円〜)+申告報酬110,000円〜

年収が500万円を超える場合は加算報酬が別途かかり、資料の状況や申告する年の数によっては個別のお見積りになることもあります。

金額の目安は相談時にお伝えしますので、詳しい内訳は料金プランをご覧ください。相談自体は無料です。

※「VIP完全防御プラン」はサービスの正式名称です。税務調査そのものを防ぐことや、税務調査の結果を保証するサービスではありません。

夜職の確定申告は夜職申告ナビにご相談ください

何年分あるか分からない、資料がほとんど残っていない、税務署から郵便物が届いてしまった。どの段階からでもご相談いただけます。

過去にさかのぼった申告と、その後の年の申告まで続けて対応します。

まずは業種・年収の目安・申告していない期間をお聞かせください。状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。

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監修
保田 圭祐(税理士)
保田会計事務所 代表。元東京国税局(約10年間、法人税の税務調査に従事)。
PwCあらた有限責任監査法人、辻本郷税理士法人を経て2021年に開業。